2021.12.18

市川のひとりごと vol.03

今回は、これまで築いてきた財産を、どの様に引継いでいけるのか? をテーマにお話したいと思います。

 

勿論、ご自分の財産はご自分が自由に使えますから、使い切っても残ってもいいかと。

但し、使い切れなかったり事業性のあるものなら、自分と価値観が近い人に大切に引継いでほしいと思いませんか?

私はこれ迄、多くのご家族とお話をして、それぞれの主張を確認しながら妥協点を共に探して参りました。なぜ妥協点になってしまったのか。

それは、元気なうちは未だ早い!もっと先にいってから考えればいいと思っているうちに、何も対策を講じることが出来なくなってしまったからです。

元気なうちに、ご自分の意思を伝えたり、ご自分の手から分け与えたり、自分だけの技術や手法を後継者に指導するタイミングが見出せなかったからなのかなぁ…と思えます。

それによって、残った家族間でモメながら、お互いに傷つけ合ったりする所を拝見していると大切な財産ほど、相続より生前贈与なのではと思います。

何故なら、相続は一方的に伝えますが、贈与は双方の承諾により成り立つからです。例えば遺言書等がそれで、これも確かに大事ですが、他の家族に渡ってしまう物は欲しく

なるもので、結果的には財産分割協議書になかなか承諾㊞を付かないケースがあります。

 

生前贈与は、自らの手で渡すことの満足感と安堵感。技術や手法に於いては、習得の段階が確認できます。

遺言書は、自分の相続人に該当する人に対しては遺せますが、不動産の賃貸経営の様に本人が生存中に認知症になって管理ができなくなってしまったり建物の耐用年数が長い物

だと、その次の引継ぎ手までは遺言できません。

生前贈与の手法の一つに「民事信託(家族信託)」という手法があり、今の管理から二代目、三代目は誰に…という様に公正証書で残すことができます。

 

次回は、より具体的なお話を動画を通してお伝えしますので、お楽しみに!

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