2022.04.08

市川のひとりごと vol.10

今週5日には松本城も開花宣言が出され、あちこちで桜の花を目にするとほっこりしますね。

それとは対照的に、ウクライナ戦争は終わりが見えず、映像を見る度に心が痛みます。

 

さて、前回に続き保険にまつわるお話ですが、戦争や自然災害によって被災された方々には、

今後の生活のたて直しには費用や時間が掛かってきます。

勿論、お気持ちのたて直しは、早々できるものではありません。

 

保険は、将来の「もしも」に備えて掛金を払って準備して行きますが、亡くなった家族がどんな

保険に加入していたのか、、どこの保険会社に契約があるのか分からないと請求することも

できません。保険金は請求しないと受け取ることができないのです。⇒こちら

 

これは、通常の相続でも言えることで、同居されていない親族は保険証券を見つけられない

ことがあります。

そんな時は、日本生命保険協会に問い合わせれば、本人の契約していた保険会社等を紹介

してもらえます。(契約保険紹介制度) ⇒こちら

 

本人の契約以外にも、子供のために契約して保険料を払っている場合、子供は健在ですから

権利を引継ぐ手続きも必要になります。

契約者(掛金を払っている人)が親で、被保険者(保障の対象者)が子供という契約の保険は、

相続財産の評価としては権利を引継ぐことになり、親の死亡された時点の解約返戻金相当額

になります。⇒こちら

 

それが養老保険や終身保険なら解約返戻金が残っていますが、「定期保険」という商品なら、

途中解約で戻ってくる金額が少ないか、返戻金が無い商品もあります。

つまり、親が準備して下さった子供の為の保険は、解約返戻金が少ない方が払った分だけ

現預金を減らすことができ、低い評価で子供にバトンタッチすれば、以後の保険料は変わる

ことなく、子供自身の死亡保障として承継できます。(契約者を子供、死亡保険金の受取人を

孫に変更手続きをします)

それを、子供自身の相続で孫が相続税を払う時の納税準備に活かすことができる。。。という

お話です。

 

※少し難しかったでしょうか?

 

市川のひとりごと、、、でした。

 

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