2022.06.24

市川のひとりごと vol.15

今年は、九州地方を飛び越えて梅雨入りとなりました。毎日ジメジメとした天候と気圧の変化により体調

を崩されている方も多いのではないでしょうか? どうぞお大事にしてください。

コラム-13でお話しました「亡くなった親が住んでいた居住用財産(空き家)を売った時の特例」について

終末期は、その家を空き家として介護施設に入所していた場合の例をお話したいと思います。

制度の詳細(国土交通省)は⇒こちら

⇒申請書サンプル

事前に要件を整えて進めて行かないと仕損じてしまう制度ですが、これ迄、先代から引継いで来られた

自宅を手放すことは心苦しいと思われますので、思いやりの気持ちで接してください。

最後まで居住用の拠点としていなければならないので、貸付用や事業用として使用してはいけません。

※ここでご注意を。この制度は建物の名義が重要ですので、父親の名義だった建物を子供が相続して

その後、母親が住み続けていた場合は制度の対象になりません。この制度を利用する場合は、父親の

死亡(相続)の際に土地・建物を一旦 母親に名義を移し(変更登記)居住用として利用することが肝要。

電気、水道、ガスなどを止めた時の明細を提示し、所有者と居住者が同一であるか確認します。

住んでいなくても拠点として利用しますので、着替え等もタンスで保管して、入れ替えて届ける恰好に

なります。介護のお世話は大変ですので、お近くに住んでいなければできない事かもしれません。

言うまでも無く収入は年金のみで、不動産所得などがあれば該当しません。

思い込みで進めて税金を度外視すれば、新たな揉め事に発展してしまいますので、お近くの税理士に

相談することをお勧めします。

空き家のまま放置しておけば防犯上のリスクも伴いますので、ご家族で前向きにご検討されては如何

でしょうか?  (この制度は、2023年12月31日迄の特例です)

 

市川のひとりごと、、、でした。

 

 

 

 

プロフィール


株式会社 financial proxy

代表取締役 市川恵美子

1995年に長野県初の独立系FP会社を設立。日本FP協会認定教育機関として、FP養成講座を開講。現在は、セミナーの他、専門家の協力を得ながら財産コンサルに伴う相続対策・住宅ローン相談や保険の見直し等、生活にまつわる資金設計を行う。

ヤマウラ様とのお付き合いは24年を迎え、毎年社内の営業担当者向け勉強会を実施、また、個別相談も承っております。

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