2021.12.14

市川のひとりごと vol.02

今回は、健康保険の扶養者の範囲についてお話させて頂きます。

 

小中規模の農業従事者の場合、時代の流れに伴い、農業所得だけでは生計は立ち行かない為配偶者が外に勤めに出て給料を取込むことで、家計が成り立つお宅が多い様です。

その場合、勤め人の配偶者は、健康保険の扶養家族となれる条件があります。

健康保険(全国健康保険協会管掌健康保険の場合)の扶養の範囲はこちら

 

キーワードは、60歳未満は収入で130万円未満まで、60歳になれば180万円未満までです。

 

所得税の扶養範囲では、収入から経費を引いた利益の部分を所得と言い、一定の範囲で扶養になれますが、健康保険は収入が基準となりますので注意しましょう。

 

例えば、生命保険の個人年金に加入していて、2000年以降に契約された保険等は掛金を上回る部分が少なかったり、逆に受取額の方が少なくなるケースもあります。

この場合、得しなかった保険だから受け取っても扶養でいられると思っていても、基準ギリギリ迄アルバイト等で収入を得ていたら、個人年金の受給が始まった事で扶養から外れてしまいます。

 

扶養から外れた場合、60歳未満の方だと自分で国民年金と国民健康保険に入ることになる為概算で150万円以上の総収入とならなければ、扶養範囲の時より手残りが減少してします。

 

個人年金保険は、掛金の払込が終わる頃に受け取り方の変更がでるものもあります。年額50万円を6年間で受取る契約を、一括で受取れば300万円は下回りますが、扶養でなくなる

期間は短くなります。受取開始年齢を60歳からとすれば、総収入180万円未満までは扶養でいられます。

 

確定拠出年金個人型(iDeCo)もシカリで、所得税は非課税でも健康保険の基準は収入だという

ことを覚えておきましょう。

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