2022.09.13

市川のひとりごと vol.21

長雨続きでしたが、今週に入り晴れ間が見えるとホットしますね。コロナの感染は拡大してい

ますので、油断せずに日常生活を送ってください。

前回に引き続き、生命保険との関わり方についてお話させていただきます。

多額の資産がある場合は、相続税等を勘案して生命保険に加入することもありますが、目的

に合わせて契約形態を変えてみます。

契約形態別の課税関係は⇒こちら

 

今回はいくつか保険の活用例をご紹介しましょう。

①財産の8割がたが農地で、あとの2割は自宅の土地・建物だった場合、嫁がれた姉妹がい

ても切って分ける訳にはいきません。そんな時、両親が健康で契約可能な年齢であれば、

契約者(掛金を払う人)=長男、被保険者(保障の該当者)=父親、死亡保険金の受取人を

長男として契約しておけば、もしもの時に保険金を受け取った長男は姉妹に財産分けとして

保険金を分けあう事ができます。

※保険金を受け取った長男は所得税が課税されますが、長男から保険金の一部を受取った

姉妹は贈与であっても、相続税法上の代償分割にあたり相続税の対象となります。

 

②ご夫婦のどちらかが先に亡くなった場合、残された配偶者が相続する財産には法定相続分

の範囲内であれば非課税とされますが、「二次相続」と言って死亡時に配偶者がいない場合

は、その非課税部分は無くなってしまうので、後で相続税が多くなってしまうケースがあります。

事前に後々の相続税額を試算して配偶者や子供が引継ぐ財産を上手に分け合う事が肝要

です。

この場合の対策例として、契約者(掛金を払う人)=父親、被保険者(保障の該当者)=母親、

死亡保険金の受取人を子供にして契約をすると、子供は贈与税の対象になりますが、流れと

して契約者が先に亡くなった時は被保険者が生存中ですので、相続財産の評価としては契約

に関する権利の評価として、そのタイミングでの「解約返戻金相当額」となります。  ⇒こちら

 

死亡保険金より少額になりますので財産評価は軽減でき、今後この保険を引継ぐ契約者が

母親、被保険者=母親、母親の死亡保険金の受取人=子供となれば相続税の対象です。

 

※または契約者=子供、被保険者=母親、母親の死亡保険金の受取人=子供なら、子供は

所得税が課せられます。一時所得の計算は⇒こちら

 

※さらにその金額を1/2して計算します。

その保険金で「二次相続」での相続税に充当することができますので、資金に余裕があれば

選択肢の一つとなります。

 

契約者変更による節税効果は⇒こちら

 

お付き合いで仕方なく必要のない保険に入ってしまい後悔した、、と言われる相談者がいらっ

しゃいますが、保険の目的は家族の生活保障や子供の学資に備えるだけではなく相続対策

としての活用もできます。

保険の見直しは、お近くのファイナンシャルプランナーに相談してみてください。

但し、相続対策が得意でない方もいらっしゃいますので、確認してから進めましょう。

そして、税金については日頃から相談されている税理士に相談してください。

ご自分だけで悩んでいても解決できずに過ぎて行きますよ(^^)

 

 

市川のひとりごと、、、でした。

 

プロフィール


株式会社 financial proxy

代表取締役 市川恵美子

1995年に長野県初の独立系FP会社を設立。日本FP協会認定教育機関として、FP養成講座を開講。現在は、セミナーの他、専門家の協力を得ながら財産コンサルに伴う相続対策・住宅ローン相談や保険の見直し等、生活にまつわる資金設計を行う。

ヤマウラ様とのお付き合いは24年を迎え、毎年社内の営業担当者向け勉強会を実施、また、個別相談も承っております。

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