2023.01.12

市川のひとりごと vol.29

新年あけましておめでとうございます。皆様良い年を迎えられましたでしょうか?

お正月は穏やかな天候で、新年気分を味わえたのではないでしょうか?

昨年からスタートさせていただきましたコラムも29回を迎えることができました。今回は「遺言書」の作成についてお話をしたく思います。資産を多くお持ちの方に限らず、遺言書は15歳から書き残すことができます。これまで大切にして来られた物や人間関係、先祖代々引き継いで来られた仕事など、自分の亡き後に誰に何をどの様に承継してもらいたいのか等、ご自分の思いを先ず書いてみましょう。

遺言書の種類は3種類あります。⇒遺言書の種類

多くの資産があって、自分だけでは決めかねる場合は税理士や司法書士に相談してアドバイスを頂きながら進めることをお薦めします。唯々お一人で悩んでいては、何も解決できないままに月日が過ぎて悩み続ければ気分も晴れません。

私が日頃お客様にお伝えしている事は、新年に今の気持ちを遺言書として書いてみてください。。と。自筆証書遺言ですと何度でも変更できて、亡くなられた時に近い時期の遺言書が伝えたかった事として引継いでいただけます。別紙にあります様に、ご自分で書くことが大変でカイザンされたくないと思われれば「公正証書遺言」がお薦めです。これは公証役場に於いて言葉を登記するもので、公証役場と本人とで保管されますので、紛失してしまっても証拠は残っています。只、財産が多ければ費用も多く掛かります。費用の面でも「自筆証書遺言」なら本人の所轄する法務局で保管することもでき、手数料は 3,900円でお手軽です。

ご存命の間は誰も見ることはできませんが、亡くなられてから相続人にあたる方の所轄する法務局で内容を確認することができますので、遠方にいらっしゃっても楽に見ることができます。法務局に保管せずに自宅の中に置いてある場合は探し出せなかったり、銀行の貸金庫に入れてある場合は相続人全員の立会が原則になりますので、親族の何方かが海外にいらして消息不明だったりすると開ける事が難しくなります。

何れも本人の自筆が必要になりますので、認知症になってしまえば遺すことができません。少しでもお元気な内に最低限の事でも残しておけば家族が揉める事も少なく、大切に引継いでいただけると思います。

また、法律上の効果は無いですが「付言」を付けて、相続割合の理由や、家族への感謝の言葉、葬儀や法要の希望など伝えることできます。

折角築いてこられた財産ですから、何とか円満に引継いでいただければ何よりです。

 

 

市川のひとりごと、、、でした。

プロフィール


株式会社 financial proxy

代表取締役 市川恵美子

1995年に長野県初の独立系FP会社を設立。日本FP協会認定教育機関として、FP養成講座を開講。現在は、セミナーの他、専門家の協力を得ながら財産コンサルに伴う相続対策・住宅ローン相談や保険の見直し等、生活にまつわる資金設計を行う。

ヤマウラ様とのお付き合いは25年を迎え、毎年社内の営業担当者向け勉強会を実施、また、個別相談も承っております。

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