2023.07.03

市川のひとりごと vol.43

市川のひとりごと vol.43

前回のコラムで、新型コロナワクチンの効果が残っている内に出掛けてみては如

何でしょう、、と言ったばかりですが、6/26に尾身茂会長が「全国的には感染者数

が微増傾向で、第9波が始まっている可能性がある」とコメントされました⇒こちら

 

沖縄県での感染拡大状況は⇒こちら

新型コロナワクチンが5類に分類され、自己負担に抵抗のある方が敬遠すれば再

び振出に戻ってしまう様に思えます。高齢者の方は重症化が懸念されますので予

防を心掛けてください。 今回のテーマは遺言書の残し方です。

弊社では、相続対策の一環として「自筆証書遺言の保管」を推奨しております。

お客様の中には「相続してきた財産は三代で終っちゃう」って聞くけど本当なの?

と聞かれる方がいらっしゃいます。祖父母から子供に相続される頃は財産の価値

評価が近いこともあり、家を継ぐ子供が大事に承継していかれます。次に子供から

孫に渡される頃には客観的な見方になることもあり、等分に分ける事を主張する

傾向になると争いが生じ易くなります。親の一方が残っている頃は意思の主張を

抑えていても、最後に子供(孫の位置付け)だけで分ける時には遺産分割協議が

整わず、各財産の名義変更ができないまま月日が経ってしまい、順じて相続税の

軽減策も有効に使えないと、納税額も高くなってしまうケースもあります。その争い

の仲裁役になるのが「遺言書」です。親の気持ちを正当な方法で残しておけば紛

失の心配もなく、最優先されて一旦はその通りに分割できます。令和2年7/10か

ら「自筆証書遺言の保管制度」が制定されたことで、所轄の法務局に保管の申請

をすれば財産の多寡に関わらず手数料(3,900円)は一律で確実に保管されます。

手続きが完了するまで1時間半ほど館内に待機となるので、時間を確保して臨み

ましょう。完了後は「保管証」が発行されるので、信頼できる親族か遺言執行者に

コピーを預けておけば安心です。(相続発生後でないと内容確認はできません)

自筆証書遺言の保管制度については⇒こちら

この中にある「あなたの最後の手紙を守ります」のフレーズは感動しました。

一旦提出しても内容変更は何度でもできますので、ご安心ください。

民法961条で「15歳に達した者は、遺言することができる」と定められています。

未だ先でいいと思っていると、残せないまま終わってしまうこともあります。是非今

から考えてみてはいかがでしょうか?大切な家族が醜い争いをしないためにも(^^)

 

 

市川のひとりごと、、、でした。

 

プロフィール


株式会社 financial proxy

代表取締役 市川恵美子

1995年に長野県初の独立系FP会社を設立。日本FP協会認定教育機関として、FP養成講座を開講。現在は、セミナーの他、専門家の協力を得ながら財産コンサルに伴う相続対策・住宅ローン相談や保険の見直し等、生活にまつわる資金設計を行う。

ヤマウラ様とのお付き合いは25年を迎え、毎年社内の営業担当者向け勉強会を実施、また、個別相談も承っております。

まずはお問い合わせを!WEBからのご相談も受付中!

まずはお問い合わせを!
WEBからのご相談も受付中!

Contact

フリーダイヤル:0120-615-910

受付時間9:00-18:00 月-金